(4)受給要件の例外
@20歳前に初診日がある場合
前述したように、障害年金は初診日において国民年金または厚生年金に加入している者(または加入していた60歳以上65歳未満の者)に支給される年金です。しかし、厚生年金等の被用者年金に加入する場合を除き、20歳未満では年金には加入できません(国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者は20歳以上です)。
となると、20歳前に初診日がある傷病については、障害年金を受給できないことになってしまいます。そこで、このような場合には次の仕組みで障害基礎年金が支給されることになります。
1. 障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日
 
または
2. 障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日

に、障害等級に該当する程度の障害状態にある場合には、障害基礎年金が支給されます。
上記の1または2の日において障害等級に該当していない場合でも、その後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当するにいたったときは、その期間内に障害基礎年金を請求することができます。
【支給例】
A事後重症
障害認定日においては症状が軽く障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため、障害年金を受けられたかった者が、その後65歳に達する日の前日までに症状が悪化し障害等級に該当することになった場合、65歳に達する日の前日までに障害年金の支給を請求することができます。これを「事後重症」と言います。
支給を受けるためには、初診日における要件、保険料納付要件について、本来の障害年金と同様の要件を満たしていることが必要です。
【支給例】
B基準障害
障害等級に該当しない程度の障害(A)にある者が、別の傷病(B)を生じ、(B)の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに(A)と(B)の障害を併合して初めて障害等級1級または2級に該当した時に、その程度による障害年金が支給されます。この時、傷病(B)による障害を「基準障害」と言います。
支給を受けるためには、傷病(B)について初診日における要件、保険料納付要件を満たしている必要があります。障害(A)については、要件を問われることはなく、先天性の障害であっても対象となります。
傷病(B)の初診日が国民年金の加入者であった場合は障害基礎年金が、厚生年金の加入者であった場合は障害厚生年金+障害基礎年金が支給されます。基準障害による障害年金は、初めて1級または2級に該当した時に支給されるもので、
3級に該当した場合には支給の対象とはなりません。
【支給例
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