(5)65歳以後の障害年金
障害等級1級または2級の障害年金を受給している人が65歳になった場合は、次の3つの組み合わせのうちから、最も高額な金額となる組み合わせを選択します。
A.障害厚生年金+障害基礎年金
B.老齢厚生年金+老齢基礎年金
C.老齢厚生年金+障害基礎年金
(D.遺族厚生年金+障害基礎年金)

障害厚生年金は、障害の原因となった傷病が発生するまでの厚生年金の加入月数で年金額が計算されますが、老齢厚生年金は、障害を持ちながら働き保険料を納めていた場合には、その加入月数も含めて年金額が計算されます。そのため、障害厚生年金に比べ年金額が多くなる可能性があります。
【具体例@】
 厚生年金加入中に障害が発生し、障害厚生年金2級を受給しながら働き続けたが、数か月後に退職。退職後は国民年金の加入者となる。

厚生年金加入期間が障害厚生年金受給時より増えたため、老齢厚生年金の額が障害厚生年金の額よりも多くなります。
障害等級2級は保険料が法定免除となるため(⇒老齢基礎年金額を計算する際、保険料免除期間として計算される)、加入月数が満額受給に必要な480月に不足することになり、障害基礎年金額よりも老齢基礎年金額が低くなります。
従って、このケースでは、Cの老齢厚生年金+障害基礎年金を選択するのが有利ということになります
【具体例A】
  厚生年金に4年加入後、国民年金に変わり1年後に障害が発生。障害基礎年金2級を受給。

障害等級2級は保険料が法定免除となるため(⇒保険料免除期間として計算される)、加入月数が満額受給に必要な480月に不足することになり、障害基礎年金よりも老齢基礎年金の額が低くなります。
従って、このケースでも、Cの老齢厚生年金+障害基礎年金を選択するのが有利ということになります
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