(5)遺族厚生年金
@支給要件
遺族厚生年金は、厚生年金の加入者または加入者であった者が次のいずれかに該当した場合に、その遺族に支給されます。
  1. 在職中の者(=被保険者)が死亡したとき。
  2. 被保険者が退職後(=被保険者資格喪失後)、在職中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したとき。
  3. 障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が当該傷病によって死亡したとき。
  4. 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)が死亡したとき。
  5. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)が老齢厚生年金を受給する前に死亡したとき。
上記の1〜3を「短期要件」、4と5を「長期要件」と言います。

4、5について、平成29年8月1日から老齢給付の受給資格期間が10年間に短縮されましたが、遺族給付は従来通り、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上必要です。
A保険料納付要件
支給要件の1または2に該当する場合については、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
  1. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間とを合計した期間が全加入期間の3分の2以上あること。
  2. 死亡日が令和8年4月1日前にある場合には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がないこと。(死亡者が死亡日において65歳未満である場合のみ)
上記1、2のいずれかを満たせばよい。
ただし、死亡日が平成3年4月30日までにある場合には、「死亡日の属する月の前々月」を「死亡日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月」と読み替えます。
B遺族の範囲
死亡の当時、その者によって生計を維持していた、下表の一番上位にある者が遺族厚生年金を受け取ることができます。
1 配偶者・子 妻・・・条件なし(ただし、若齢期の妻は5年の有期支給)
夫・・・配偶者の死亡の当時、55歳以上であること。支給は60歳から

子・・・現に婚姻しておらず、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にあること
2 父母 死亡当時、55歳以上であること。支給は60歳から
3 現に婚姻しておらず、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にあること
4 祖父母 死亡当時、55歳以上であること。支給は60歳から
先順位者が受給権を失った場合に、次順位者に受給権が移る(=「転給」する)ことはありません。
<生計維持とは>
生計同一要件及び収入要件を満たしていること

1.前年の収入が年額850万円(平成6年11月8日までは600万円)未満
2.前年の所得が年額655.5万円(平成6年11月8日までは430.5万円)未満
3.一時所得がある場合には、これを除いて、1.または2.に該当
4.1.〜3.に該当しないが、概ね5年以内に収入または所得が1.または2.に該当すると認められる(例:5年以内に定年退職する)
平成19年4月以降に夫が死亡したとき、子のいない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、5年間の限定支給となります。
具体例1 妻が28歳の時に夫が死亡、子供がいない場合
 
具体例2 妻が28歳の時に夫が死亡。
      夫死亡当時、子供と生計を同じくしていたが、30歳に達する日前に、子供の死亡などにより、
      子供と生計を同じくしなくなった場合

C年金額・・・死亡した者の、老齢厚生年金額の3/4
年金額の算出方法は、支給要件の「短期要件」と「長期要件」とで若干異なります。
 (a)+(b)の額

(a) 平成15年3月までの平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数×3/4
(b) 平成15年4月からの平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月からの加入月数×3/4
●短期要件の場合 
・乗率(7.125/1000、5.481/1000)は、生年月日の別なく一律です。
・加入月数が300月未満のときは、300月として計算します。

 {(a)+(b)の額}×{300/((a)の加入月数+(b)の加入月数)}

●長期要件の場合 
・乗率(7.125/1000、5.481/1000)は、死亡者の生年月日に応じて読み替えます。
・加入月数が300月未満であっても、実期間で計算します。
次のページでは、遺族基礎年金を受給できない妻に対する加算金について説明します。
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