(3)寡婦年金 |
@支給要件 |
次のすべての要件を満たしている場合に、死亡した夫の妻に支給されます。 |
- 死亡した夫が、死亡日の前日においてその月の前月までに第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予期間を除く)を合計して10年以上あること。
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係(事実婚姻関係を含む)が10年以上継続し、かつ妻が65歳未満であること。
- 死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがないこと、または死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと。
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A支給期間 |
妻が、60歳から65歳に達するまで支給されます。 |
夫の死亡が妻が60歳前の場合→60歳に達した日の属する月の翌月から支給
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夫の死亡が妻が60歳以後の場合→夫の死亡日の属する月の翌月から支給
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B年金額 |
死亡した夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。
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(4)死亡一時金 |
死亡一時金は、夫も受け取ることができる国民年金の独自給付です。 |
@支給要件 |
死亡日の前日において、死亡日の前月までの第1号被保険者としての期間の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合で、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給。
従って、国民年金の第2号被保険者期間しかないような場合(ずっとサラリーマンだった場合など)には、死亡一時金は支給されません。
また、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときには支給されません。 |
A遺族の範囲及び一時金を受ける順位 |
一番上位にあるものが、死亡一時金を受けることができます。 |