社会保険料負担の仕組み |
給与 ・ 賞与 |
厚生年金保険料(一般被保険者) | 標準報酬月額×18.3% |
健康保険料(協会けんぽ:東京都 2023年3月から) | 標準報酬月額×10.00% | |
介護保険料(協会けんぽ:東京都 2023年年3月から) | 標準報酬月額×1.82% |
上記の保険料を労働者と使用者が折半で負担します。 健康保険の任意継続被保険者の場合、健康保険料の全額を被保険者本人が負担します。 介護保険料の負担は、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象です。 標準賞与額とは、賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことです。厚生年金保険は150万円、健康保険は年度の賞与累計額が540万円(毎年4月1日から翌年3月31日まで)が上限となります。 賞与とは、3月を越える期間ごとに受けるものを言います。 |
標準報酬月額決定の仕組み |
【定時決定】 |
健康保険・厚生年金保険においては、被保険者の報酬を、健康保険については58,000円から1,390,000円までの50等級、厚生年金保険においては88,000円から650,000円までの32等級に区分した報酬にあてはめ、該当する等級の標準報酬月額に保険料率を掛けた額を保険料として納めます。 被保険者が受ける報酬は通常は毎年変わっていきますので、標準報酬月額が実際の報酬とかけはなれないように、毎年1回、全被保険者の報酬月額を届け出て(算定基礎届)、標準報酬月額が決め直されます。これが、7月1日〜10日の期間で行われる定時決定です。 |
定時決定による標準報酬月額は、7月1日現在使用されている事業所において4、5、6月の3月間(その事業所において継続して使用された期間に限り、かつ報酬の支払の基礎となった日数が17日未満の月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で割った額を報酬月額として保険者が決定します。 例えば、4月の報酬支払基礎日数が22日、5月が16日、6月が22日だった場合、4月と6月に受けた報酬の総額を2で割った額が報酬月額となります。ただし、その年の6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した人、随時改定により7、8、9月のいずれかの月から標準報酬月額が改定された人、また改定が予定されている人は、定時決定の対象から除外されます。 |
定時決定により決定された標準報酬月額は、随時改定により改定されない限り、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間固定され、その標準報酬月額をもとに、毎月の給与から保険料の徴収が行われます。 |
【随時改定】 |
昇給(降給)など固定的賃金の変動に伴って被保険者の報酬が大幅に変わり、報酬の変動月以後3月分の報酬の平均額を標準報酬月額表に当てはめてみたときに、現在の等級との差が原則として2等級以上あった場合には、そのつど標準報酬月額を改定します。これを随時改定といい、標準報酬月額変更届を提出します。 |
具体的には、次のすべての要件に該当した場合に、行われます。 |
@固定的賃金の変動または賃金体系の変動があったこと。 つまり、残業手当等の非固定的賃金のみが増減したために大きく報酬額が変動した場合は、随時改定には該当しません。 A連続する3月のいずれの月も、報酬支払基礎日数が17日以上あること。 B3月間の報酬の合計額の平均月額に基づく標準報酬月額が、現在の標準報酬月額と比べて原則として2等級以上の差が生じていること。 この場合、固定的賃金の変動差額だけをみるのではなく、残業手当など非固定的賃金を含めた報酬で計算します。ただし、固定的賃金は増額しても、非固定的賃金が減額したため3月間の報酬の合計額の平均額が下がるような場合、あるいはこの逆のような場合には、たとえ2等級以上の差を生じても月額変更には該当しないものとします。 |
改定月は、昇給・降給があった月から起算して4ヵ月目からで、有効期間は次のとおりです。 ・1〜6月までの随時改定者⇒その年の8月31日まで ・7〜12月までの随時改定者⇒翌年の8月31日まで |
【産前産後休業・育児休業等終了時改定】 |
産前産後休業終了時改定は、産前産後休業終了後に育児休業を取らず職場復帰する被保険者が、育児休業等終了時改定は、育児休業終了時に3歳に満たない子を養育している被保険者が、短時間勤務制度等を利用したり、所定時間外勤務をしないこと等により報酬が低下した場合に、被保険者の申出により事業主を経由して届出ることで標準報酬月額を改定するものです。 改定対象 ・従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じるとき ・休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月のうち、少なくとも1月における報酬の支払の基礎となる日数が17日以上であること 改定方法 ・休業終了日の翌日が属する月以後3月間の報酬の総額を、その期間の月数で除した額をもとに標準報酬月額を改定。報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合は、その月を除いて計算する。 有効期間 ・休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月まで(翌月が7月から12月までにある場合は、翌年の8月)まで 休業終了時改定は、「随時改定」と異なり、標準報酬月額が2等級以上変動しない場合でも、改定が行われます。 申出 ・被保険者が、所定の事項を記載した申出書を事業主を経由して年金事務所または健康保険組合に提出 |
【資格取得時決定】 |
新たに従業員を雇い入れた時に適用する標準報酬月額を定めることを資格取得時決定と言います。この場合には、雇い入れた日から起算して5日以内に所定の届出書(「資格取得届」)を管轄の年金事務所・協会けんぽまたは健康保険組合に提出します。 |
●標準報酬月額の定め方 @ 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 ⇒資格取得日現在の報酬額÷その期間の総日数×30 A 日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合 ⇒資格取得月前1月間にその事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 B @、Aによって算定することが困難な場合 ⇒資格取得月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 C 上記@〜Bの2以上に該当する報酬を受ける場合 ⇒それぞれについて@〜Bの方法で算定した額の合計額 例)報酬の一部が固定給として月給制、一部が出来高による場合 |
資格取得時に決定された標準報酬月額の有効期間は、随時改定に該当しない限り、次のとおりとなります。 ・1月1日〜5月31日に資格取得⇒その年の8月まで ・6月1日〜12月31日に資格取得⇒翌年の8月まで |
【任意継続被保険者の標準報酬月額】 |
協会けんぽの場合の任意継続被保険者の標準報酬月額は、次の@とAのうち、いずれか少ない方の額となります。 @退職時の標準報酬月額 A前年9月30日の全被保険者の標準報酬月額の平均額(300,000円) 保険料は、全額自己負担です。 |
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