(6)障害手当金
障害手当金は、厚生年金加入中に傷病が発生し障害が残ったのだが、その程度が軽いため(障害等級3級程度より軽いもの)障害年金には該当しない場合に、一定の要件に該当すると支給される一時金です。
@受給要件
次のすべての要件を満たしている場合に支給されます。
・厚生年金の加入期間中に初診日のある傷病により障害の状態にあること
初診日から5年を経過する日までの間に、その傷病が治っている(症状が固定した、あるいはこれ以上治療の効果が期待できない)こと
・障害の程度が政令で定める障害の状態にあること
・障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること
ただし、上記の要件を満たしていても、障害の程度を定めるべき日において、次のいずれかに該当している場合には、障害手当金は支給されません。
・厚生年金保険の年金給付の受給権者(ただし、最後に障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない場合に限る)を除く)
・国民年金法の年金給付、共済組合等の年金給付の受給権者((ただし、最後に障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない場合に限る)を除く)
・同一傷病について、労働基準法の障害補償、労災保険法の障害(補償)給付、船員保険法の障害給付を受ける権利を有する者
A支給額
原則  下記の(a)と(b)の合計額×2
(a) 平成15年3月までの平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数
(b) 平成15年4月からの平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月から障害認定日が属する月までの加入月数
 ・乗率は、生年月日の別なく一律です。
 ・加入月数が300月未満のときは、300月として計算します。(計算方法はコチラ>>

 ・障害手当金については、物価スライドは行われません。
 最低保障額は1,171,400円です。

(7)特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障害者に対して支給されます。
@対象者
昭和61年3月以前に国民年金に任意加入していなかった、被用者年金(厚生年金、共済組合)加入者の配偶者であった人
・平成3年3月以前に国民年金に任意加入していなかった学生であった人
上記に該当する人で、その当時の病気やけがなどが原因で、現在、一定の障害にある人
A支給額
障害厚生年金の1級に相当する人   月額52,450円
障害厚生年金の2級に相当する人   月額41,960円


ただし、本人が他の年金(老齢年金、遺族年金、労災補償等)を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。給付金の支給を受けた人は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
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