(6)中高齢寡婦加算 |
@支給要件 |
●妻の条件 |
夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の妻、あるいは40歳に達したときに遺族基礎年金の支給要件に該当する子と生計を同じくしていた妻 |
●死亡した夫の条件 死亡の当時、次のいずれかを満たせばよい。 |
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A支給期間 |
妻が、40歳以上65歳に達するまで支給されます。ただし、遺族基礎年金が支給されている場合は、その間、寡婦加算は支給停止となります。 |
B支給額 585,700円 |
C経過的寡婦加算 |
遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳になると中高齢の寡婦加算はなくなり、遺族厚生年金と自分自身の老齢基礎年金が併給されます。このとき、昭和31年4月1日以前生まれの妻の場合は公的年金の加入期間が短いため、老齢基礎年金の額が中高齢の寡婦加算の額より低額となってしまいます。そのため、65歳以上の妻には経過的寡婦加算が行われます。 |
経過的寡婦加算額=585,700円−(780,900円×妻の生年月日に応じて定める率) |
経過的寡婦加算は、若い人ほど支給額が低くなり(公的年金に加入できる期間が長くなるため自身の年金額が高くなる)、昭和31年4月2日以降に生まれた妻には支給されなくなります。 |
具体例1 会社員であった夫の死亡当時、子供がいない43歳の妻(昭和31年4月1日以前生まれ)の場合 |
具体例2 会社員であった夫の死亡当時、40歳前の妻(昭和31年4月1日以前生まれ)で18歳未満の子供がいる場合 |
具体例3 次のような加入歴の夫が死亡したときで、死亡当時、妻48歳、子供16歳(障害者ではない)の場合 夫の加入歴 妻が受け取る年金 |
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