老齢給付の仕組み−いつから、いくらもらえるか?− |
(1)年金の種類 |
20歳以上60歳までに | 受け取る年金 |
国民年金の第1号被保険者期間のみの人 (例 自営業者、自営業者の妻 など) |
老齢基礎年金 |
国民年金の第3号被保険者(=第2号被保険者の配偶者)期間のみの人 (例 会社員の妻 など) |
老齢基礎年金 |
厚生年金保険(共済年金)に加入した期間(=国民年金の第2号被保険者期間)がある人 (例 会社員、公務員だった期間がある人) |
老齢厚生年金 + 老齢基礎年金 |
上の表のとおり、老齢基礎年金は受給資格期間を満たしていれば全員に支給されます。老齢厚生年金は、その上乗せ部分として、厚生年金保険に加入したことがある人のみに支給されます。これが、いわゆる「二階建て方式」と言われる所以です。また、厚生年金基金に加入していた人には、この上にさらに上乗せ支給が行われます。 | |
(2)受給資格期間 | |
@老齢基礎年金 | |
原則として10年(平成29年8月1日〜) |
(3)支給開始年齢 |
@老齢基礎年金 |
原則として65歳から |
A老齢厚生年金 |
原則として65歳から ただし、次の場合には60歳から60歳台前半の老齢厚生年金を受給できます。 1.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること。 2.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。 |
上記の定額部分は、従来は60歳から支給されていましたが、平成14年より、下表のように生年月日に応じて開始年齢が引き上げられ、男女ともに65歳支給開始となりました。現在、報酬比例部分についても段階的な支給開始年齢の引き上げが行われています。 |
生年月日(男性) | 生年月日(女性) | 定額部分の支給開始年齢 |
昭和16.4.2〜昭和18.4.1 | 昭和21.4.2〜昭和23.4.1 | 61歳 |
昭和18.4.2〜昭和20.4.1 | 昭和23.4.2〜昭和25.4.1 | 62歳 |
昭和20.4.2〜昭和22.4.1 | 昭和25.4.2〜昭和27.4.1 | 63歳 |
昭和22.4.2〜昭和24.4.1 | 昭和27.4.2〜昭和29.4.1 | 64歳 |
昭和24.4.2〜 | 昭和29.4.2〜 | 65歳 |
生年月日(男性) | 生年月日(女性) | 報酬比例部分の支給開始年齢 |
昭和28.4.2〜昭和30.4.1 | 昭和33.4.2〜昭和35.4.1 | 61歳 |
昭和30.4.2〜昭和32.4.1 | 昭和35.4.2〜昭和37.4.1 | 62歳 |
昭和32.4.2〜昭和34.4.1 | 昭和37.4.2〜昭和39.4.1 | 63歳 |
昭和34.4.2〜昭和36.4.1 | 昭和39.4.2〜昭和41.4.1 | 64歳 |
昭和36.4.2〜 | 昭和41.4.2〜 | 65歳 |
次のページでは、支給開始年齢に到達する前の年金受給の仕組み(繰上げ支給)について説明します。 |
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