(4)年金の繰上げ支給
前ページの支給開始年齢に到達する前に、請求により60歳から年金を受給することができます。ただし、年金額は減額されます。65歳で受給する時の年金額に、次の繰上げ支給率を乗じた金額が生涯支給されることになります。
昭和16年4月2日以降生まれの人
 (令和4年3月まで)
繰上げ支給率=70%+(0.5%×60歳から繰上げ支給月までの月数) ⇒ 70%〜99.5%
 (令和4年4月から)繰上げ支給率=70%+(0.4%×60歳から繰上げ支給月までの月数) ⇒ 76%〜99.6%
昭和16年4月1日以前生まれの人は月単位での計算は行いません。
支給開始年齢 昭和16..4..2以降生まれの
場合の繰上げ支給率
昭和16..4..1以前生まれの
場合の繰上げ支給率
令和4年3月まで 令和4年4月〜
60歳 70% 76% 58%
61歳 76% 80.8% 65%
62歳 82% 85.6% 72%
63歳 88% 90.4% 80%
64歳 94% 95.2% 89%
次のページでは、老齢基礎年金の年金額の算出方法について説明します。
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