(4)年金の繰上げ支給 |
前ページの支給開始年齢に到達する前に、請求により60歳から年金を受給することができます。ただし、年金額は減額されます。65歳で受給する時の年金額に、次の繰上げ支給率を乗じた金額が生涯支給されることになります。 |
・昭和16年4月2日以降生まれの人 (令和4年3月まで)繰上げ支給率=70%+(0.5%×60歳から繰上げ支給月までの月数) ⇒ 70%〜99.5% (令和4年4月から)繰上げ支給率=70%+(0.4%×60歳から繰上げ支給月までの月数) ⇒ 76%〜99.6% |
・昭和16年4月1日以前生まれの人は月単位での計算は行いません。 |
支給開始年齢 | 昭和16..4..2以降生まれの 場合の繰上げ支給率 |
昭和16..4..1以前生まれの 場合の繰上げ支給率 |
|
令和4年3月まで | 令和4年4月〜 | ||
60歳 | 70% | 76% | 58% |
61歳 | 76% | 80.8% | 65% |
62歳 | 82% | 85.6% | 72% |
63歳 | 88% | 90.4% | 80% |
64歳 | 94% | 95.2% | 89% |
次のページでは、老齢基礎年金の年金額の算出方法について説明します。 |
NEXT |