(5)老齢基礎年金の金額(年額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年4月現在の老齢基礎年金の満額は新規裁定者の場合795,000円(昭和31年4月2日以降生まれ)、既裁定者の場合792,600円(昭和31年4月1日以前生まれ)です。これは、20歳から60歳まで40年間、国民年金に加入し、保険料を納付した(あるいは第3号被保険者だった)場合に支給される金額です。受給資格は原則10年で得ることができますが、それだけでは満額の年金を得ることはできません。 ただし、国民年金ができたのは昭和36年4月ですので、当時すでに20歳に達してしまっていた人たち(昭和16年4月1日以前生まれ)は、60歳まで国民年金に加入しても40年には満たないことになります。そのため、生年月日によって、年金額の算出方法に違いがあります。 |
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・昭和16年4月2日以降生まれの方(新規裁定の場合) 795,000×(A)/480月 |
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・昭和16年4月1日以前生まれの方 795,000円×(A)/(B) |
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A=保険料納付済み期間の月数+平成21年3月までの保険料免除期間の月数×支給率+平成21年4月からの保険料免除 期間の月数×支給率 第3号被保険者期間は、保険料納付済み期間に含まれます。 B=加入可能月数 |
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保険料免除の種類とと支給率
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加入可能月数
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※平成16年改正により、保険料水準固定方式を導入したことに伴って、年金額を毎年度自動的に改定する仕組みとなりました。 受給者が新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)の場合には、名目手取り賃金変動率に応じて改定を行い、既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の場合には、物価変動率に応じて改定を行います。 |
・付加保険料を納めていた場合 |
200円×付加保険料納付月数を、上記で求めた額に加算します。 |
次のページでは、老齢厚生年金の年金額の算出方法について説明します。 |
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