(5)老齢基礎年金の金額(年額)
令和5年4月現在の老齢基礎年金の満額は新規裁定者の場合795,000円(昭和31年4月2日以降生まれ)、既裁定者の場合792,600円(昭和31年4月1日以前生まれ)です。これは、20歳から60歳まで40年間、国民年金に加入し、保険料を納付した(あるいは第3号被保険者だった)場合に支給される金額です。受給資格は原則10年で得ることができますが、それだけでは満額の年金を得ることはできません。
ただし、国民年金ができたのは昭和36年4月ですので、当時すでに20歳に達してしまっていた人たち(昭和16年4月1日以前生まれ)は、60歳まで国民年金に加入しても40年には満たないことになります。そのため、生年月日によって、年金額の算出方法に違いがあります。
昭和16年4月2日以降生まれの方(新規裁定の場合)

   795,000×(A)/480月
昭和16年4月1日以前生まれの方

   795,000円×(A)/(B)
A=保険料納付済み期間の月数+平成21年3月までの保険料免除期間の月数×支給率+平成21年4月からの保険料免除
   期間の月数×支給率

 
第3号被保険者期間は、保険料納付済み期間に含まれます。
B=加入可能月数
保険料免除の種類とと支給率
免除の種類 年金額を計算する上での支給率
〜平成21年3月 平成21年4月〜
全額免除 3分の1 2分の1
半額免除 3分の2 4分の3
4分の1免除 6分の5 8分の7
4分の3免除 2分の1 8分の5
猶予(学生など) 0(ゼロ) 0(ゼロ)
加入可能月数
生年月日 加入可能月数 生年月日 加入可能月数
大正15.4.2〜昭和2.4.1 300月(25年) 昭和9.4.2〜昭和10.4.1 396月(33年)
昭和2.4.2〜昭和3.4.1 312月(26年) 昭和10.4.2〜昭和11.4.1 408月(34年)
昭和3.4.2〜昭和4.4.1 324月(27年) 昭和11.4.2〜昭和12.4.1 420月(35年)
昭和4.4.2〜昭和5.4.1 336月(28年) 昭和12.4.2〜昭和13.4.1 432月(36年)
昭和5.4.2〜昭和6.4.1 348月(29年) 昭和13.4.2〜昭和14.4.1 444月(37年)
昭和6.4.2〜昭和7.4.1 360月(30年) 昭和14.4.2〜昭和15.4.1 456月(38年)
昭和7.4.2〜昭和8.4.1 372月(31年) 昭和15.4.2〜昭和16.4.1 468月(39年)
昭和8.4.2〜昭和9.4.1 384月(32年) 昭和16.4.2〜 480月(40年)
※平成16年改正により、保険料水準固定方式を導入したことに伴って、年金額を毎年度自動的に改定する仕組みとなりました。
受給者が新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)の場合には、名目手取り賃金変動率に応じて改定を行い、既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の場合には、物価変動率に応じて改定を行います。

付加保険料を納めていた場合

200円×付加保険料納付月数を、上記で求めた額に加算します。
次のページでは、老齢厚生年金の年金額の算出方法について説明します。
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