(7)在職老齢厚生年金
60歳以後、働きながら(=厚生年金保険に加入=保険料を納付)老齢厚生年金を受給する場合には、報酬に応じて年金の一部が支給停止になります。この仕組みを「在職老齢厚生年金」と言います。
在職老齢厚生年金の受給権が発生したときの標準報酬月額に、受給権発生前1年間に支給された標準賞与額÷12の額を加えた額(総報酬月額相当額)と、年金月額(定額部分の月額+報酬比例部分の月額)との合計額から、在職老齢厚生年金の支給額が決まります。

加給年金は減額されることなく100%支給されますが、在職老齢厚生年金が支給されないときには加給年金も支給されません。
●総報酬月額相当額+年金月額≦48万円 のとき ⇒ 支給停止は行われず、全額支給されます
総報酬月額相当額+年金月額>48万円 のとき ⇒ 一部支給停止
年金月額−{(総報酬月額相当額+年金月額)−48万円}×1/2 を支給
              
支給停止部分
!注意!
給与額が高いため「在職老齢年金」が支給されない場合でも、60歳になったら裁定請求書を提出しましょう。この場合、年金支給額0円の「年金証書」が届きます。
60歳のときには支給されなくても、その後、給与やボーナスが下がった場合には、在職老齢年金が支給されるようになることがあります。このとき、60歳時点で裁定請求しておけば、改めて手続きをしなくとも自動的に「裁定通知書・支給額変更通知書」が届き、在職老齢厚生年金が支給されます。
○65歳以後の在職老齢厚生年金

65歳になると老齢厚生年金として支給されるのは報酬比例部分と差額加算になります。在職老齢厚生年金を算出する場合の対象は、報酬比例部分のみです。差額加算は全額支給されます。
65歳になったときの標準報酬月額に、受給権発生前1年間に支給された標準賞与額÷12の額を加えた額(総報酬月額相当額)と、報酬比例部分の年金月額との合計額から、在職老齢厚生年金の支給額が決まります。
また、配偶者加給は、報酬比例部分を受給できる場合に支給され、在職老齢厚生年金の仕組みにより報酬比例部分が支給停止されている場合には支給されません(差額加算のみは支給されている場合でも、配偶者加給は支給されません)。
計算方法は、上記と同じです。

<具体例>
総報酬月額相当額 45万円
報酬比例部分月額 12万円

  支給額=120,000−(450,000+120,000-480,000)×1/2
        =120,000−45,000
        =
75,000
○70歳以後の在職老齢厚生年金
70歳以上の方についても、報酬に応じて年金の一部が支給停止されます。これは、昭和12年4月2日以後生まれの方が対象です。
支給停止の仕組みは、上記と同じです。ただし、70歳以上の方については、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、保険料は徴収されません。
次のページでは、高年齢雇用継続給付(雇用保険)を受給している場合の在職老齢厚生年金について説明します。
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