(8)高年齢雇用継続給付を受給する場合の在職老齢厚生年金
高年齢雇用継続給付(雇用保険)は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が60歳到達時の賃金に比べて賃金が一定割以上低下した場合に支給されるもので、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。この給付を受給する人が在職老齢厚生年金を受給する場合には、(7)で説明した支給停止額に加えて、さらに年金の一部が支給停止(最高で6%)になります。
高年齢雇用継続基本給付金とは?
60歳到達時の給与と比べて、その後の給与が75%未満に低下した場合に、最高で低下後の給与額の15%が一定の要件のもとで支給されます。

(支給要件)
・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること(60歳に達した日において、被保険者期間が5年に満たない場合は、その後5年に達したときから支給対象となります)
・給与の額が支給限度額(364,595円)未満であること
(支給期間)
・65歳に達する日の属する月まで

(支給額)
・給与が61%未満に低下した場合
  給付金=低下後の給与額×0.15
・給与が75%未満61%以上に低下した場合
  給付金=低下後の給与額×厚生労働省令で定める率
・上記で算定された額+低下後の給与額>支給限度額(365,114円) の場合
  給付金=支給限度額−低下後の給与額
(支給されない場合)

・給与の低下理由が、疾病や負傷、事業所の休業、非行、争議行為、妊娠・出産・育児等によるものである場合(これらの場合は、低下しなかったものとみなして算定します)
高年齢再就職給付金とは?
基本手当の支給を受けた者が60歳以後、再就職することにより雇用保険の被保険者となった場合において、その後の給与が基本手当日額の算定基礎となった賃金日額×30日の75%未満に低下した場合に、最高で低下後の給与額の15%が一定の要件のもので支給されます。

(支給要件)
・基本手当の算定基礎期間が5年以上あり、基本手当の支給を受けたこと
・再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
・給与の額が支給限度額(364,595円)未満であること
(支給期間)
・支給残日数が200日以上ある場合・・・再就職の翌日から起算して2年
・支給残日数が200日未満の場合・・・・・再就職の翌日から起算して1年

(支給額)
  上記、高年齢雇用継続基本給付金と同じ
(支給されない場合)

  上記、高年齢雇用継続基本給付金と同じ
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