Career Anchor 株式会社
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塩津真の本


「上司の評価、会社の評価」表紙

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−「いい仕事をする人と組織づくり」のために−
当社は、企業がその理念や社会的使命を達成していくとともに、そこで働く人々が最大限の力を発揮して充実した仕事生活を送ることができるよう、組織や人事に関する様々な問題に対応し、課題解決を行っていくことを使命としています。
お知らせ
経営書院より「令和版 さあ、いい仕事をしよう!」(塩津真 著)が出版されました。


当サイトに「360度フィードバックの進め方」を掲載しています。

何のために「評価」するのか? 360度フィードバックの有効な活用の仕方とは? 実施の際の留意点等を解説しています。新たに「360度フィードバック」の導入をお考えの方、既に実施しているが今ひとつうまく機能していないのではないかと感じていらっしゃる方などに、ぜひお読みいただきたいと思います。左のコンテンツからお入りください。
弊社では「360度フィードバック研修」のためのサーベイ実施サービスを行っております。
このサービスは、インターネットを活用しサーベイ回答者が直接、専用サイトにアクセスして回答を行うもので、名簿・メールアドレスをご提出いただくだけで、回答者へのサーベイ回答依頼から集計・報告書作成まで弊社が行いますので、研修事務局の労力を大きく軽減することが可能です。質問項目は、既にお使いになっているものをそのままご使用いただくこともできますし、新たに作成される場合にはご相談にも応じます。被評価者に対するアドバイスコメント等のテキストデータを収集することも可能です。なお、弊社では、「360度フィードバック」を活用した研修の企画・実施も承っておりますので、ご活用ください。
詳しくはこちらです。>>
労働社会保険情報
オフィスCA社会保険労務士事務所のページもあわせてご参照ください。
子ども・子育て支援法等の一部改正により、2025年4月から、出生後休業支援給付制度・育児時短就業給付が創設されます。

@出生後休業支援給付制度
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、雇用保険の被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を支給します。ただし、2025年4月1日前に時短勤務を開始した従業員は、支給対象となりません。

A育児時短就業給付
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている者であって、以下のいずれかに該当するものに対し、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を上限に給付金を支給する。
(要件)
・時短勤務の開始前より前の2年間にみなし被保険者期間が12ヵ月あること
・育児時短就業にかかる子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合については、その育児休業終了後に引続き育児時短就業をしたこと
・出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、その出生時育児休業終了後に引続き育児時短就業をしたこと。
2025年4月から、育児介護休業法が一部改正されます。
@所定外労働の制限の対象拡大
所定外労働の制限を請求できる労働者の範囲が、現行の歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に拡大されます。

A子の看護休暇の見直し
子の看護休暇の対象となる子の範囲が、現行の小学校就学の始期に達するまでの子から、小学校3年生修了前の子に拡大されます。
また、取得事由について以下の事由が追加されます。
・感染症に伴う学校の休業および出席停止ならびに保育所等におけるこれらに準じる事由に伴う世話
・入園・卒園または入学の式典その他これに準ずる式典への参加

B子の看護休暇および介護休暇の労使協定による除外の一部廃止
現行法では、子の看護休暇および介護休暇の除外について、労使協定の締結により認められていた勤続6ヵ月未満の労働者が、認められないことになります。

C育児短時間勤務の代替措置として在宅勤務を追加
労使協定により育児短時間勤務の対象外とした場合に講ずるべき代替措置として、在宅勤務が追加されました。業務の性質または業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮帥を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定により短時間勤務の対象外とすることができます。

D介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務化
事業主は、対象家族が労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、労働者に対して、介護両立支援制度等について知らせるとともに、介護休業・支援制度の申出の意向を確認するための面談、書面の交付等を講じなければなりません。
なお、この仕組みは、令和4年4月から施行されている育児休業制度の個別周知・意向確認と同じです。
・介護休業に関する制度および介護両立支援制度等
・介護休業の申し出および介護両立支援制度等の利用に係る申し出の申し出先
・介護休業給付金に関すること
また、事業主は、労働者に対して、以下の時期のいずれかにおいて、介護両立支援制度等の個別周知・意向確認をしなければなりません
・40歳に達した日の年度の初日から末日までの期間
・40歳に達した日の翌日から起算して1年間

介護両立支援制度とは?
介護休暇/所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、介護のための所定労働時間の短縮等

Eテレワーク導入の努力義務化
3歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしていないものおよび要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、テレワークを選択できるように措置を講ずるよう努めなければなりません。

F育児休業取得状況の公表義務の拡大
令和5年4月より、従業員数1000人超の企業には、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務づけられているが、公表義務の対象が300人超の企業に拡大されます。
2024年10月から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されました。具体的には、被保険者数が51人以上の企業等で働く以下の要件のすべてに該当する短時間労働者の方は、社会保険への加入が義務付けられます。
(要件)
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
2024年10月より、最低賃金が改定されました。くわしくはこちらから
2024年8月より、雇用保険の高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給上限額が変更になりました。くわしくはこちらから
2024年8月より、雇用保険の基本手当(失業給付)日額が変更になりました。くわしくはこちらから
2024年4月からの国民年金保険料は1万6980円です。一定期間の保険料をまとめて納付することにより保険料が割引されるお得な「前納制度」を、ご活用ください。詳しくはこちらから
2024年3月(4月納付分)からの協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率はこちらをご覧ください。
都道府県ごとの保険料額表
2024年4月からの雇用保険料率は、2024年3月までの保険料率と同率です。くわしくはこちらから
2024年4月より、トラック運転手の改善基準告示が改正され、時間外労働の上限が、原則として月45時間・年360時間、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間を上限としなければなりません。くわしくはこちらから
2024年4月よりこれまで、時間外労働の上限規制を猶予されていた建設の事業、医師についても上限規制が適用されます。詳しくはこちらから
2024年4月より、障害者雇用促進法が改正され、障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%へと引き上げられます。くわしくはこちらから
2024年4月より、専門型・企画業務型裁量労働に関する改正が行われ、以下の事項の協定、決議が必要となります。
○専門型裁量労働制:労使協定に以下の事項を追加
 ・本人同意を得ること、同意撤回の手続き
 ・同意しなかった場合に不利益な取扱いをしないこと
 ・同意とその撤回に関する記録を保存すること
○企画業務型裁量労働制:労使委員会の決議に以下の事項を追加
 ・同意撤回の手続き
 ・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合、使用者が労使委員会に変更内容を説明すること
くわしくはこちらから
2024年4月より、無期転換ルールに関するルールが見直され、無期転換申込権が発生する契約更新時に、「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」について明示することが必要となります。くわしくはこちらから
2024年4月より、労働条件明示に関する事項が改正され、すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に「就業場所・業務の変更の範囲」を明示することが義務づけられます。また、有期労働契約者には、有期労働契約の締結と契約更新時に、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示することが必要となります。くわしくはこちらから


オフィスCA社会保険労務士事務所のページでは、年金等の仕組みについて、その概要を解説するページを設けております。皆様のご理解の一助となれば幸いです。

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