株式会社 キャリアアンカー |
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労働・社会保険関係法令の基礎の基礎 | |||||||||||||||||||||||||||
とかくわかりにくいとされるのが労働・社会保険の仕組みです。その概要をお伝えしてまいりますので、ぜひお役立てください。 | |||||||||||||||||||||||||||
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お知らせ | |||||||||||||||||||||||||||
2024年10月から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。具体的には、被保険者数が51人以上の企業等(現在は101人以上)で働く以下の要件のすべてに該当する短時間労働者の方は、社会保険への加入が義務化されます。 (要件) ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8.8万円以上 ・2ヵ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない |
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2024年4月からの国民年金保険料は1万6980円です。一定期間の保険料をまとめて納付することにより保険料が割引されるお得な「前納制度」を、ご活用ください。詳しくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2024年4月(5月末納期限)からの子ども・子育て拠出金率は、令和5年度と同率の1000分の3.6(0.36%)に据え置かれる予定です(4月1日以降に決定)。 | |||||||||||||||||||||||||||
2024年3月(4月末納期限)からの協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率はこちらをご覧ください。 都道府県ごとの保険料額表> |
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2024年4月からの雇用保険料率は、2024年3月までの保険料率と同率です。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2024年4月より、トラック運転手の改善基準告示が改正され、時間外労働の上限が、原則として月45時間・年360時間、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間を上限としなければなりません。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2024年4月よりこれまで、時間外労働の上限規制を猶予されていた建設の事業、医師についても上限規制が適用されます。詳しくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2024年4月より、障害者雇用促進法が改正され、障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%へと引き上げられます。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2024年4月より、専門型・企画業務型裁量労働に関する改正が行われ、以下の事項の協定、決議が必要となります。 ○専門型裁量労働制:労使協定に以下の事項を追加 ・本人同意を得ること、同意撤回の手続き ・同意しなかった場合に不利益な取扱いをしないこと ・同意とその撤回に関する記録を保存すること ○企画業務型裁量労働制:労使委員会の決議に以下の事項を追加 ・同意撤回の手続き ・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合、使用者が労使委員会に変更内容を説明すること くわしくはこちらから> |
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2024年4月からの36協定の協定様式は、以下のとおりです。
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2024年4月より、無期転換ルールに関するルールが見直され、無期転換申込権が発生する契約更新時に、「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」について明示することが必要となります。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2024年4月より、労働条件明示に関する事項が改正され、すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に「就業場所・業務の変更の範囲」を明示することが義務づけられます。また、有期労働契約者には、有期労働契約の締結と契約更新時に、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示することが必要となります。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2024年4月より、現物給(食事)与の価額が改正されます。全国の現物価額表はこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2023年10月より、最低賃金が改定されました。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2023年8月より、雇用保険の基本手当(失業給付)日額が変更になりました。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2023年8月より、雇用保険のl高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給上限額が変更になりました。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2023年4月より、これまで猶予されていた中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引上げられました。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2023年3月(4月納付分)からの協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率はこちらをご覧ください。 都道府県ごとの保険料率> 都道府県ごとの保険料額表> |
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2023年4月からの年金額は、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は令和4年度から原則2.2%の引上げ、68歳以上の方は(昭和31年4月1日以前生まれ)は、令和4年度から原則1.9%の引上げとなります。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2023年4月からの在職老齢厚生年金は、年齢に関わらず支給停止の基準額が48万円となりました。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2023年4月より、従業員1000人超の企業に対し、男性の育児休業取得状況の公表が義務化されました。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2023年4月より、労働基準法施行規則改正により、電子通貨による賃金の支払いが可能となりました。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2022年7月8日、女性活躍推進法の改正政省令が施行され、常時雇用する労働者301人以上の企業に対し、男女間の賃金の差異の開示が義務化されました。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2022年7月から労災保険の特別加入制度の対象者が拡大され、以下の対象者につき、新たに特別加入が認められました。 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 |
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2022年4月から労災保険の特別加入制度の対象者が拡大され、以下の対象者について、新たに特別加入の対象者となりました。 ・歯科技工士 |
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2022年1月より、健康保険の任意継続被保険者の任意での資格喪失が認められるようになりました。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2022年1月より、健康保険の傷病手当金の支給期間について、支給日数の合計が1年6ヵ月になるまで支給されることになりました。(それまでは、支給開始日から支給されない日も含めて1年6ヵ月が経過する日まででした)。2021年12月31日時点で傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月を経過していない場合(2020年7月2日以後に支給が開始された傷病手当金の場合)に、支給期間の通算の適用が受けられます。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2022年1月より、雇用保険マルチジョブホルダー制度(複数の事業主に雇用される65歳以上の高齢者への雇用保険の適用)が開始されました。くわしくはこちらから> | |||||||||||||||||||||||||||
2021年9月から労災保険の特別加入制度の対象者が拡大され、以下の方について、新たに特別加入の対象者となりました。 ・自転車を使用して貨物運送事業を行う者 ・ITフリーランス |
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2021年4月から労災保険の特別加入制度の対象者が拡大され、以下の対象者につき、新たに特別加入が認められました。 ・芸能関係作業従事者 ・アニメーション制作作業従事者 ・柔道整復師 ・創業支援等措置(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく、65〜70歳までの就業確保措置のうち、雇用によらない措置)に基づき事業を行う者 |
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